ガメチンは
佐渡市管理下の全防波堤・完全立ち入り禁止措置に断固反対します。




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佐渡市通達

防波堤立入禁止措置(柵設置)についての、取組をご連絡いたします。

H21年度ー8漁港
H22年度ー6漁港(を予定)
県営漁港の稲鯨、水津漁港では、防波堤完成後に立入禁止措置予定
島内の県営漁港及び港湾についても今後必要に応じ整備する。

http://yaplog.jp/sado-yamadaya/archive/1483 (2010年6月26日)

※1部報道は、今後の措置が市営漁港の27以上の全防波堤に及ぶ事を伝えています。




両津・羽吉漁港(2012年9月20日撮影)



2010年3月29日投稿による豊岡のYouTube動画
http://www.youtube.com/watch?v=mLJ6euZnNCc&feature=related


2009年9月・新潟県港湾施設における釣り問題研究会報告書:
PDFファイル

※この報告書は2008年10月25日、柏崎港防波堤で救助隊員5人を含む16人が転落した事故を受け、翌年の9月に県、県警、釣り関係者等3者協議による研究会によって、県の「防波堤原則立ち入り禁止」という方針が打ち出された際のものです。

新潟県防波堤原則立ち入り禁止の根拠:
「国家賠償法と判例に基き、行政が公共物の住民利用を許す限り、行政は、その利用から生ずる可能性のある事故を防止する責任を有し、仮にその公共物に通常有るべき安全性が欠けていた場合には、それによって損害を生じた者に対し、その損害を賠償する責任が発生する」ために、釣り人が至った事故に関して賠償を求めようが求めまいが、事故防止措置の義務がある、という県の理解が示されています。


■公的防波堤立ち入り禁止柵設置状況一覧(2012年9月 / 2013年10月更新 ガメチン調べ)
・一覧の全港名は、佐渡市の公開内容に基づきます。
・港名の太字は、ガメチンマップ掲載箇所です。
・柵設置箇所には、佐渡市公開内容による、未確認(ガメチンマップ未掲載)のものを含みます。
・柵設置箇所でも、無施錠や、扉が解放されている場合があります。(太字項目の詳細はガメチンマップに記入予定)
・立ち入り禁止柵設置には、漁協意思が強く働くようで、白瀬、和木等、本堤に柵がない地区では、釣り人への深い理解を感じました。
それを決して台無しにすることの無いよう、一層のマナー遵守を各氏にお願いします。

港湾・漁港名 本堤部 突堤部
真更川
鷲崎
北小浦
黒姫
浦川
和木
白瀬
羽吉

両津・北堤
両津・南堤


椎泊
入桑
大川
水津
片野尾

豊岡
岩首
多田

赤泊
上浦
(大杉)


三瀬

羽茂


小木
琴浦
強清水
犬神平
深浦
沢崎

江積
木流
亀脇

西三川

大立
真野(豊田)


沢根

二見
米郷
稲鯨
高瀬


鹿伏
相川(下相川)
千畳敷
達者
姫津
北狄
戸中


南片辺
北片辺

北立島
高千(高下)
石名

五十浦


未確認
あり
あり
なし
あり
なし
あり
あり

なし
あり(民間柵)

未確認
なし
未確認
あり(民間柵/工事中)
あり

あり
あり
あり

なし
あり

未確認
なし

あり
未確認
なし
未確認
なし
なし

なし
未確認
未確認

あり
あり(新本堤側のみ)
なし

なし

なし
未確認
あり
あり

あり
未確認
なし
あり
なし(撤去)
あり
なし

なし
なし
なし
なし
なし
なし
-

あり
なし
なし
なし
なし
あり
なし

-
-


なし

なし(中央岸壁含む)
なし

なし
未確認
なし

あり(最強・泉田柵)
なし


なし

なし(中央・東岸壁含む)

なし

なし
なし

なし



なし
なし
なし

なし

なし

あり(南側新堤にはなし)
なし

-

-
-
-
なし
なし

-
なし
なし
なし(中央堤含む)
なし
なし
-


佐渡の港と漁港の管理区分(2010年04月27日)、
http://www.pref.niigata.lg.jp/gyoko/1227124912056.html
及び、立ち入り禁止柵設置済み、年内設置予定リスト(2010年07月28日ガメチン調べ):
佐渡市営漁港   新潟県営港・漁港
真更川
北小浦
黒姫
浦川
和木
羽吉
椎泊
入桑
大川
豊岡岩首を含む
多田
赤泊
※設置済みは誤りの可能性があります。
詳細は、http://gamechin.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=3557419
2011.9.8



上浦(大杉)
羽茂三瀬を含む
内岬(強清水・犬神平・深浦・沢崎)
江積―木流を含む
亀脇
西三川
大立
真野(豊田)
沢根
高瀬
相川(下相川)―千畳敷鹿伏を含む
北狄戸中を含む
片辺(南・北)
高千(高下)―石名・北立島を含む
五十浦を含む

鷲崎
白瀬
両津
水津―片野尾を含む
小木―琴浦を含む
二見※1
稲鯨―米郷を含む
姫津※2―達者を含む
赤字は柵の設置済み箇所。
ピンク字は今年度設置予定箇所。
また、橙字は今年以降に予定。
太字はガメチンマップ掲載分です。
正式名に基く漁港の佐渡市営分が27で、「分港」13を含めると40になります。
県営分は12です。

※1二見の「県営」は、ガメチンの推察です。
明確な表記は見つけられませんでした。
しかし、施設管理が稲鯨扱いになっている事、そして以下から、それを推察しました。
http://www.pref.niigata.lg.jp/gyoko/1259179527697.html

※2姫津は有料の離岸堤を指しています。


お願い

ガメチンは、佐渡市の全防波堤完全立ち入り禁止措置に反対する皆様のご意見を求めます。
そして、その「佐渡市役所・農林水産課」送付をお願いします。


市サイトでは、問い合わせのためのメールフォームが用意されています。
http://www.e-sadonet.tv/~citysadofm/8nousui.html

また、万一の場合の住所が下です。
佐渡市役所 : 952-1292 新潟県佐渡市千種232 (0259-63-3111)

これは、お子様でも、もちろん、フィリピン在住の方でも構いません。
彼らが、たとえ、共産主義の支配的傲慢さに侵されていたとしても、結局は島で生まれ育った者が中心で、率直な佐渡堤防への想いが伝わらない筈はないんです。

また、この手法による有効性は、小さくないようで、
去年の大阪湾内堤防等施設への完全立ち入り禁止処置による反対運動で、1ヶ月に1300通以上の抗議文が送られたことから、管理者の大阪市は、処置を再検討し、14の施設を改めて開放した事が伝えられています。
http://www.fishing-v.jp/osaka/


宜しくお願い致します。





ガメチン抗議経緯

■新潟県へのメール(泉田知事宛て) その2 2013年7月19日:
防波堤管理柵・泉田知事論へ再反論

今回、新たな方便をもって、知事が設置された防波堤立ち入り禁止柵の完全撤去を、その根拠にされた「港湾施設における釣り問題研究会の報告書」の問題、矛盾を指摘する事で適えたいと望み、この私信を送らせて頂きました。

■「釣り問題研究会の報告」に基づく新潟県防波堤立ち入り禁止措置の根拠への私自身の解釈:
「国家賠償法と判例に基き、行政が公共物の住民利用を許す限り、行政は、その利用から生ずる可能性のある事故を防止する責任を有し、仮にその公共物に通常有るべき安全性が欠けていた場合には、それによって損害を生じた者に対し、その損害を賠償する責任が発生する」ために、釣り人が至った事故に関して賠償を求めようが求めまいが、事故防止措置の義務から、柵を設置したというもの。

ここでの要点は2つ。
1、行政は事故防止のために公共物の住民利用を強制的に即時中止できる。
2、公共物での事故では、判例上、行政に損害賠償責任が生じている。

間違えがあればご指摘願います。

■新潟県防波堤立ち入り禁止措置根拠の問題、矛盾点:
1、私たちが目指すべきは、民官相対上に有るべき平等に基づく公正さの堅持です。
海沿いの住民にとっての防波堤とは、生活圏を共に構築する安全確保のための防護壁で、また、狩猟文化の一端を成す釣りにとって、それは、岸の延長であり、主体の一つです。
これらは、防波堤の、そもそもの成り立ちに起因していて、そこから継承されてきた人と海との関係を育む生活習慣足る一大要素です。
では、
新潟県で起こった事の無い損害賠償請求を前提に、或いは、何一つの安全策も取ることもなく、行政が一方的に、一元的に、この一大要素を最大レベルで抹殺することを民官関係にあるべき公正さと言えるのか?
住民に度々過度な負担を強いてきたのは、行政管理が怠り続ける、この公正さへの取組みではないのか?

2、民官は本質的に不平等で、その相対性から平等を司るために何より重要なのは、実態主義が最優先されるべきだということです。
即ち、
住民が独自に築いた海との関わりによって起こる生活習慣と、それを発展させることで適える文化圏。
ここへ行政が強制管理を執行するには、相応の段取りと明確な負担実績がなければならないという原則です。

防波堤事故による過度の救助活動等の負担は、それが生活圏の中のことなので、慣例に従い、救助側が請求すべきところは請求しなければなりません。
同様に、執行最大レベルである行き成りの防波堤通行遮断は、行政権の濫用であって不公正の典型。
そこでの公正さとは、執行される内容に段階が備えられる事です。
そして、損害賠償責任を遮断理由に掲げるなら、その責任実績を示すべきで、その相対上から執行段階を判断するのが公正です。

その点、責任実績ゼロの新潟県に、損害賠償責任云々を言う資格はなく、それが、報告書にある最も深刻な矛盾の一つです。

以上に照らし、貴方が作らせた報告書は不十分です。
そして、民官の公正さに取り組まない行政は、結局、十分なものを作れないでしょう。
それを自覚し、防波堤立ち入り禁止柵設置の完全撤去を英断される事に期待します。



■新潟県農林水産部漁港課長/新潟県交通政策局港湾整備課長からの回答 その1 2010年8月23日:
まず、「佐渡市営漁港27箇所の防波堤についての立入禁止と同時に進行されるかもしれない県営漁港及び港湾防波堤の立入禁止措置に反対します」というご意見についてですが、県が管理する港湾及び漁港の防波堤は、全ての港で既に立入禁止とさせていただいており、稲鯨、水津の防波堤についても、佐渡市営漁港の立入禁止措置に関わらず同様の取扱いとしております。

これは、防波堤や岸壁等については、天候にかかわらず転落事故などの危険性が高く、実際に県が管理する港湾及び漁港においても、過去5年間で40件の転落事故があり、14人の方が亡くなられております。このことから施設管理者としては、危険の防止を図り、釣り人の生命・安全を確保することが最重要と考え、やむを得ず立入禁止の措置をとっているものです。

次に、新潟東港防波堤の試験的開放の経緯についてご説明します。
先にもご説明しましたとおり、県が管理する港の防波堤はもともと立入禁止としておりますが、平成20年10月に発生した柏崎港での釣り人11人及び消防署員5人の高波による転落事故以降、県民の皆様から県へ様々な意見が寄せられました。その中には、釣り人の無謀な行動を批判する意見がある一方で、一定のルールの下で部分的に港湾施設を開放した方がよいのではないか、という意見もありました。

県では、これらの意見を踏まえ、港湾施設への立入規制と釣り場としての開放の両面から釣り問題を研究するため、弁護士、釣振興会、荷役業者等で構成する「港湾施設における釣り問題研究会」を平成21年1月に設置し、平成21年9月に同研究会から報告書が提出されました。
報告書では、「港湾施設への立入規制は、今後も原則として継続する必要があるが、一定のルールの下に釣り場として部分的に開放することにより、事故の発生防止や観光振興、健全な娯楽の場の提供等の効果が期待できることから、開放により港湾機能に支障が生じないこと及び安全対策等について十分な措置を講ずることを前提として、真に危険な施設を除き部分的な開放を目指すことが適当である。」としています。

この報告を受け、県としては、新潟港(東港区)をモデルとして試験的開放を実施し、課題等を検証して港湾施設の部分的な本格開放を検討していくこととしました。
また、漁港施設についても港湾施設の検討状況を踏まえて対応を検討していきたいと考えていますので、ご理解、ご協力をお願いします



■新潟県へのメール その1 2010年7月10日:
※新潟県への最初のメールであるため、下の佐渡市宛のものと、内容は多くの部分で重複しています。
佐渡の県営港・漁港防波堤立ち入り禁止措置への中止要望書

今回、佐渡市は、市営漁港27箇所の防波堤についての完全立ち入り禁止措置と同時に、新潟県営である稲鯨、水津の防波堤立ち入り禁止措置予定を発表しました。

「県営漁港の稲鯨、水津漁港では、防波堤完成後に立入禁止措置予定
島内の県営漁港及び港湾についても今後必要に応じ整備する。」
参照: http://yaplog.jp/sado-yamadaya/archive/1483

現在、私は、市営漁港の防波堤立ち入り禁止に反対し、佐渡市農林水産課とメール交換を行っています。
そして、それと同時進行されるかもしれない県営漁港及び港湾防波堤立ち入り禁止措置に対する反対意見を提示するため、この私信を送らせて頂きました。

反対の論拠:

その一
佐渡島民にとっての釣りは、お年寄りから子供まで、個々が自由に、或いは一緒に楽しみながら、佐渡の伝統産業と、佐渡ならではの自然の業に触れられる唯一の健全娯楽で、堤防は、その最初の一歩に成る場所です。

その二
地方分権の使命は、地域自治の独自性の継承に有るはずです。
自治は経済活動によって稼動し、その活動根底を支えるのが、地域に根付き、地域内流通を自力運用している個人事業者達で、彼らこそ、地域の独自性を担う代表です。
そして、その事業者達には、僅か十数店で、佐渡の伝統風土を守り続ける釣具店が含まれます。
従って、ここを守らない地域自治に意味はありません。
まして、未知の危険担保のために行政が彼らを窮状へ追い込むことは、日本文化に唾し、自ら地方分権を否定することと同罪です。

その三
漁港及び港湾の防波堤は、あくまで公共物です。
それは、防波堤の影響範囲が、港機能だけでなく、周辺住民にも及ぶことで証明されます。
従って、血税による行政管理が正当化されます。
つまり、行政行為は、この公共性において、その利用を求める住民への便宜・配慮が絶対義務になると言うことです。
皇室と、国民秩序による大衆民主社会が二元化を形成する日本国体において、国民秩序は、大衆の、より強い平等意識によって育まれて来ました。
その大衆社会の一員である行政の一方的権力行使は、国民秩序のバランスを崩させ、問題を一層深刻にします。
その特徴的例が、薬害問題です。
あなた方には、住民に対して「理解を強いる」権利はありません。
住民が求めれば、応じる義務があるだけです。
それが、唯一、国民による国民管理を可能にする平等というバランスです。
もちろん、県外在住の私にも、あなた方の理解を求めるだけの回答は無用です。


先ごろ、新潟東港・第二東防波堤の試験開放の話を聞きました。
少なくとも、現状では、これが「前進」と言える行政行為と思えますが、これを佐渡の稲鯨、水津の「封鎖」案と同時進行させている意図が理解不能です。
本来なら、第二東防波堤の試験開放後、そこでの議論を経た上で、両港の「封鎖」云々が検討されるべきでありませんか?
この順序では、まるで県が新潟市だけに特別待遇を与えているように見えます。
特に、この経緯について、ご説明願います。

是非とも、早急な稲鯨、水津の防波堤立ち入り禁止措置予定の棚上げと、再検討を、そして、「島内の県営漁港及び港湾」についての立ち入り禁止に関する案件の、より慎重な対応をお願い申し上げます。



■佐渡市役所・農林水産課へのメール その2 2010年7月7日:
島内全防波堤の立ち入り禁止処置中止を求める要望書の2

社会管理上、行政と国民は同等で、相互管理構造を備えます。
それは、皇室と国民が二元化を形成する日本国体の基礎であり、国民統治手段としての民主化を機能させる最大方法論です。
つまり、行政力が及ぶのは、そこに国民配慮があった時。
それによって、国民は一定の代価の元に行政管理を可能にします。
この極めて単純な相互作用が民主的国民社会管理の大原則で、それが日本の大衆秩序を培う要因になっています。
逆に、強い平等意識で繋がる日本の大衆社会での相互作用上、一方的な力の誇示により、その配慮が損なわれた時、大衆秩序はバランスを失い、問題を、より深刻にします。
その特徴的な1つの例が薬害問題です。

私が今回の佐渡市決定を知ったのは、3月29日にネット上で配信されたニュースビデオでした。
そこで佐渡市担当者氏は、「釣具店等の影響もあるだろうが、安全第一だから、理解してほしい」と言います。
しかし、これは、上記の配慮が損なわれた状態です。
そして、それは、私への回答についても同様。
釣具店への影響を認めながら、そこへ配慮がないまま理解だけを求めるのは、権力に任せて国民を牛耳る近隣共産国家の手法と何ら変わりません。

施設管理者が、事故防止だけを優先させる事で良しとされるなら、何故、公益目的の行政機関が、血税を使ってまで、そこに携わる必要がありますか?
また、漁港が「漁業活動のための施設」だけであるなら、何故、公益目的の行政機関が、血税を使ってまで、その1部を管理する必要がありますか?

防波堤の公共性についての見解は、実は、極めて分かりやすい理屈を用い、ある社会学者が説明しています。
それは、「背後住民への安全寄与」です。
「防波堤が守るのは港機能だけでなく、その背後の住民居住地域も含める」という事。
従って、この学者は、この管理を行政サービスが担うことを正当化します。
しかし、この点において、あなた方が私に差し向けた「漁業活動のための施設」という論拠は、完全に論破されました。

この見解は、また、あなた方の事故防止策を道理付けますが、その上で、あなた方があくまで、それを唱えるのであれば、防波堤の公共性を認め、利用便宜に基く配慮の必要性も認め(>_<)なければならず、それは、この「防波堤の立ち入り禁止」決定を棚上げするのに十分な理由になる筈です。
公共性の概念は共有にありますから。

理解を強要するだけの行政手法は手法でなく、当の行政判断が全体的な傾向に影響されるなら、地方分権は意味がなく、必要もなし。
あなた方は、市民が「配慮して欲しい」と言えば、配慮する以外の方法を持ちません。



■佐渡市役所からの回答 その1 2010年7月6日:
日ごろ、佐渡市政にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、お問い合わせの件ですが、現在、佐渡市管理の漁港では安全施設の整備を進めております。
これは、防波提などは天候にかかわらず、転落などの危険性が高いためです。佐渡市内の漁港においても昨年9月、釣人の死亡事故が発生しております。
漁港施設は、漁業活動のための施設であり、一般の方の利用を想定した公園などとは性格が異なることをご理解いただきたいと思います。
つきましては、防波堤等に安全施設を設置し、事故防止を図ることは、施設管理者としての責務であることをご理解いただきたいと考えています。
このたびは、貴重なご意見をいただき感謝申し上げます。今後ともご指導をよろしくお願いいたします。



■佐渡市役所・農林水産課へのメール その1 2010年7月3日:
島内全防波堤の立ち入り禁止処置中止を求める要望書

はじめまして。
私は佐渡で生まれ、-略- 東京在住の絵描きです。
その私に釣りの楽しみを与えてくれたのが佐渡の堤防でした。
私は、手取り足取り、支えてくれた友人らと共に、堤防への恩を一時も忘れた事がありません。
従って、常に、その恩に報いたいと考えています。
そして、今回、行われた市民無視による佐渡市の高圧的決定、島内全防波堤の立ち入り禁止処置に対し、断固たる反対を申し上げます。

理由の一:
あなた方が惜しむべきは、転落事故で生じるかも知れない責任による市の仮想負担でなく、過疎に喘ぐ孤島で、それでも自活している自営業者達の現実的行く末です。

理由の二:
佐渡の生活仕様は、それ独自の経済活動によって構成され、従って、分権たる地域行政が成り立ちます。
あなた方の決定は、他地域の事情を一元的に複製しただけで、佐渡の独自性を粉砕し、それを経済性にまで及ぼそうとするもので、そこへの無理解は、過疎化への悪循環を間違いなく増大させています。

理由の三:
基本的に機関である行政は所有者に成りえず、管理されるものは行政の私物になりません。
にも拘らず、行政管理が必要とされるのは、対象に公共物としての所有権の曖昧さがあるからです。
つまり、あなた方が管理権を行使する物の本質には、常に公共性を認めなければならない仕組みが備えられているということで、それは、あなた方の如何なる決定にも、公共的配慮が行われていなければならないということです。
あなた方の防波堤通行禁止処置には、それが全く見つけられません。

一刻も早く、この誤りを是正するため、立ち入り禁止処置を中止し、協議のやり直しを、より広い範囲で行って頂くよう求めます。


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